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住宅用火災警報器
ご存知ですか?
住宅用火災警報器の設置が法律によって義務づけられました。
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)

設置時期
新築住宅:平成18年6月1日(施工)
各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置の完了期日が定められます。
住宅用火災警報器の設置基準

以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署にご確認ください。

対象となる住宅
戸建住宅・店舗併用住宅 共同住宅
設置義務が適用されない住宅
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防第228号より)
(1) 市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
(2) 消防法令21条や220号特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合
(注) 住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。

設置する警報器の種類
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
住宅の部分 警報器の種別
寝室 光電式
階段 光電式
廊下 光電式または イオン化式

光電式は光の反応を利用して煙を感知します。イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(光電式をおすすめします。)
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第227号より)
住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生が大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
注)一部の市町村では、台所の設置が義務づけられましたので、所轄消防署にご確認ください。
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設置する部屋
1.寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。





2.階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
3.3階建て以上の場合
1. 寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
2. 寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
4.その他
1・2・3で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
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取付位置(天井に設置する場合)
     
警報器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます。   梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。   エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。   警報器の中心が天井から0.15〜0.5m以内の位置に取り付けます。
※熱を感知するものは0.4m以上離して取付けます。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。
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次のような場所には取り付けできません
煙タイプ
タンスなどの真上
 タンスから0.6m以上離して取り付けます。
火災でない煙、蒸気などのかかるところ
 (ダイニング、調理場、ガレージなど)
熱タイプ
レンジ、ストーブなどの真上や近く
 使用周囲温度が40℃を下まわるところに取り付けます。
暖房の吹き出し口や煙突の近く
 使用周囲温度が40℃を下まわるところに取り付けます。
倉庫など直射日光により温度上昇の激しいところ
 使用周囲温度が40℃を下まわるところに取り付けます。
台所以外の階段、廊下
煙・熱タイプ
共通
照明器具の真上や近く
 照明器具にさえぎられて、煙や熱を検知しないおそれがあります。
取付場所の温度が0℃を下まわるところ、あるいは40℃をこえるところ
浴室内や水のかかる場所、水滴のつくところ
屋外や屋側


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